2015年6月16日火曜日

介護保険制度の目的・要介護認定・ポイントとなる基礎を毎月支払う公的介護保険料の目安と共に簡単に解説


日本国民は40歳以上になると公的介護保険に加入する事が義務ずけられています。

この介護保険はまだまだ完成したとはいいきれないレベルでして、未完成レベルです。

イマイチ介護保険を理解できていないという方に簡素に、簡単に介護保険制度の目的やポイントを・・・

介護保険制度は、年を取るにつき介護が必要になるお年を召した方の生活をみんなで補助しようという社会保障制度の一つです。

年とともに人は身体が動かなくなります。

身体が動かないと、お風呂や買い物やトイレか出来ず生活が出来ません。

これは、国民みんなが年を取るにつき陥る問題なので、年をとっても社会でよく生きる為に、また年を取っても生活をするための制度です。


介護保険では、65歳以上(第1号被保険者)の方と40歳から64歳(65歳未満)の方(第2号被保険者)と分かれています。


65歳以上(第1号被保険者)の方には、被保険者証が交付されます。

40歳から64歳(65歳未満)の方(第2号被保険者)には、要介護・要支援の認定を受けた方や交付申請をした方に被保険者証が交付されます。


●介護保険の被保険者証について。

1 この被保険者証は、自己が介護が必要になった場合に市町村の区役所や出張所に介護が必要だとの認定を申請する時(要介護認定の申請)に必要です。

2 また在宅や施設を利用した介護サービスを利用する時にもこの介護保険の被保険者証が必要です。

3 さらに在宅の介護サービス計画作成を、市町村や事業者に以来する時にもこの介護保険の被保険者証が必要です。

注意が必要なのは、介護サービスを利用するためには被保険者証を持っているだけでは足りず、1で説明した要介護認定を受ける事が必要です。


要介護認定とは、介護サービスがどれほど必要か判断するものです。
これは、個別具体的に対象者に応じて判断されます。


例えば、65歳以上(第1号被保険者)の方の場合は、寝たきり、認知症などで常に介護が必要とされそれが認定され事や家事や身支度など日常生活に支援が必要と認定された事をいいます。


40歳から64歳(65歳未満)の方(第2号被保険者)の場合は、特定疾病といって加齢が主な原因と考えられている病気が原因で介護や支援が必要になった場合の事をいいます。

40歳から64歳(65歳未満)の方(第2号被保険者)の場合は、事故や特定疾病以外の病気が原因で介護や支援が必要になった場合には介護保険の対象になりません。

この第2号被保険者への制限は、上述した介護保険制度の趣旨が、あくまで加齢に伴う身体の不自由を支えるという事にあるからです。

特定疾病とは、末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)・後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)・骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)

・初老期における認知症・進行性核上性麻痺(しんこうせいかくじょうせいまひ)・ 大脳皮質基底核変性症(だいのうひしつきていかくへんせいしょう)、 パーキンソン病・脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)・脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)

・早老症(そうろうしょう)・多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)

・糖尿病性神経障害(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい)・ 糖尿病性腎症(とうにょうびょうせいじんしょう)・ 糖尿病性網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)

・脳血管疾患(のうけっかんしっかん)・閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)

・慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 (へんけいせいかんせつしょう)が上げられる。


これら要介護認定の必要性の程度に応じて要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・・・と段階的に分けられてます。

これら要支援、要介護の区別は、介護保険法7条3項・4項に基づく区別である。

さらに具体的認定については、厚生労働省のホームページこちらを参照。


ちなみに毎月支払う介護保険料は、住んでいる市町村、給料により異なります。

毎月支払う公的介護保険の保険料の大まかな目安を示しますと・・・、

毎月の給料が、数万円から10万円の範囲の人は、月数百円から1000円の間になる事が多いでしょう。

毎月の給料が、10万円から30万円の範囲の人は、月千数百円から2千円前半になる事が多いでしょう。

毎月の給料が、30万円から60万円の範囲の人は、2千円の後半から4千円台前半の保険料の支払いになる事が多いでしょう。

毎月の給料が、60万円から100万円んの範囲の人は、月4千円台の後半から7千円台の前半の保険料を支払う事が多いでしょう。

毎月の給料が、100万円以上の方は、毎月1万円ぐらいの介護保険料額の負担になる場合が多いと思います。

以上はあくまで目安です。

自分が勤める会社又は市町村に聞いてみるのが一番です。


介護保険制度とは、端的に言うと法律で定められた範囲でお年寄りの生活を維持し加齢による身体が動かないという不安を和らげ豊かな生活を送らせるという制度です。

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