2015年6月18日木曜日
退職後の健康保険についてどうしたらいいか。
シャープでさらなるリストラ策が繰り広げられそうですね。
リストラを繰り返すばかりの経営陣を換えるのが先と思いますが、私は株も持っておらず、シャープ製品も所持していないので関係ありませんが・・・
そんな中、退職された有能な人は健康保険に気をつけましょう。
企業を辞めた場合健康保険の手続きは自分で行わなければなりません。
自分で手続きをしないと保険が無い状態になります。
この保険が無い状態で病気や怪我に見舞われてしまいますと、高額な医療費を支払わなければならない事になります。
企業を辞めた人は、健康保険の手続きの事も頭に入れて次の一歩を歩んでいきましょう。
退職者の健康保険の選択肢は大きく2つあります。
一つ目は、今住んでいる市町村の国民健康保険に加入する方法。
二つ目は、退職する前の企業の健康保険に引き続き加入する方法です。
市町村の国民健康保険に加入する場合は、退職した日の翌日から起算して14日以内に手続きをする必要があります。
退職した企業の健康保険に引き続き加入する場合は、退職以前に2ヵ月以上被保険者としての期間が必要です。
退職前に企業の健康保険に2ヵ月以上被保険者となっていた人は、退職前の企業の健康保険に引き続き加入できます。
ただし、退職前の企業の保険に引き続き加入する場合は、退職した日の翌日から起算して20日以内に手続きをする必要があります。
では、どちらがいいのか?
安い方です。
どちらが安いかは、人それぞれですので自分で確認する必要があります。
ただし、退職した後しばらくの間は、年収が130万円未満の場合でかつ、失業給付が日額3611円より下の場合であれば、家族の被扶養者として認められる可能性があります。
被扶養者として認められそうであれば、そちらも確認しておくと良いでしょう。
なお退職推奨や解雇の場合。
またパートで働く人や契約社員の有期の雇用契約を企業と結んでいる方で契約期間満了時に契約更新を行わずに契約を終了する雇止めの場合など企業の都合による退職の場合は、保険料の軽減処置が受けられます。
具体的にこれらの事由の退職の場合は、前年の給与所得の3割の利率で保険料が算定されるので、保険料の負担を軽くする事ができます。
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