2013年10月18日金曜日

先進医療を受けるまでに一読しておくべきこと


先進医療というのは、本来なら全額自腹になる高い医療費による国民の負担を軽減するために導入された制度です。

これは、平成18年法律第83号において健康保険法等の一部を改正し、高い医療技術を効率的に行い国民に提供しようという名の下に実施されました。
いくら高度医療技術があったとしても、国民がその医療技術を受けれないのであれば宝の持ち腐れになります。


どのような医療技術を保険給付の対象とするかについては、高度の専門的知識や国民全体の病状等への正確な資料の基に判断されるべきです。
そこで保険給付の対象となる高度医療技術については、これらの専門知識、国民全体の病状の資料を用いる事ができる厚生労働大臣が定める「評価療養」の1つとされています。

この先進医療保障の対象となり保険が給付される高度医療技術は、どこの病院でも行えるものではありません。

先進医療といえる高度医療技術を行うには、多大な施設、医療器具が必要(例えば、重粒子線治療を行うには、装置や移動施設に約120億円の費用が必要になります)となる場合があります。
また医療を施す医者側にも高い能力が求められるからです。

そこで先進医療を有効安全に行う観点から、クリアーすべき基準が定められています。
そしてこの基準をクリアーした保険を使える医療機関は、自ら届出をする事ではじめて保険診療と先進医療保障の併用ができるのです。

一定の基準はあるものの、届出制にしていることもあり実施機関は年々増加しています。


病院にかかる時に必要な手続きは一般の保険診療の場合とさほど違いはありません。
先進医療は、一般の保険診療受ける中で同時に、国民たる患者と医者との話し合いで、決定され実施されます。
病院では、被保険者証を病院の窓口で提出すれば足ります。


先進医療を受けると(一般の治療も同じですが)必ず領収書が発行されます。
この領収書は、先進医療保険を選ぶ前に知っておく事で説明したとおり通常の保険診療と先進医療にかかった金額が記載されています。
この領収書は大切に保管しておきましょう。
なぜなら医療費控除を受ける場合に必要になるからです。

ちなみに医療費控除の対象は、病院に行くのに使った電車代やタクシー代に薬局での薬代なども医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象は、様々ですが、とりあえず医療行為にかかった費用の領収書は全て残しておきましょう。
後で税務署で振り分けをしてもらえばOKです。

そしてしっかりと確定申告に行きましょう。
めんどくさいから行かないという事はしないでくさい。
自己の権利です。
保険と同じでしっかりと行使しましょう。

年末調整をした人も確定申告をしなければなりません。
税務署に医療費の書かれた領収書と、年末調整を行った源泉徴収表を持参して下さい。

0 件のコメント:

コメントを投稿